記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。
【第20条】紫香、青香等の色有る袈裟を懸くべからず、律師已上の用ゆる所なる故に、但し五帖、長絹、重衣等計りを用ふべきなり云云。
本条項は正宗の御僧侶の袈裟衣の色についての条項ですが、『日興遺誡置文』と『六巻抄』の過去の記事に重複するので割愛します。因みに本条に書かれている【香】の文字には特別な意味はありません。
【第21条】内衣には老若に随って其の時分の色有る小袖を用うべし、衣付きには必ず白子袖を著るべきなり云云。
本条項も御僧侶のドレスコードです。内衣=普段着は年齢や季節に見合った色合いのものを着てもいいけど法衣の下は必ず白小袖でなければなりません。在家信徒には着衣について厳しい決まりはないですがやはり御本尊の前ではあまりだらしない服装をしないように心がています。特に自宅だとつい油断してパジャマや下着姿で勤行をしてしまいそうになるので意識をもって御本尊様に失礼のない服装を心がけるのが大切ですね。
【第22条】出仕の時は太刀を一つ中間に持たすべし、折伏修行の化儀なるが故なり但し礼盤に登時、御霊供に参る時は刀をぬいて傍に置くべきなり云云。
仏法においては暴力は許されませんが仏法を護るために自衛としての武器の携帯は許されるという条項です。ただし当然ですが御本尊の御前においての帯刀は禁止されています。かつて妙信講(現顕正会)は「流血も辞さず」などという脅迫文を日達上人に送り付けてきたり、創価民も総本山や末寺で暴力的な振る舞いをしたことがありますがこれらは本条項を悪利用した例です。大聖人仏法においてはあくまでも専守防衛以外の暴力行為は許されません。また現代における武器は「言論」ですから法華講員は創価や顕正の邪義を破折すための法門法義を怠らず護法の為に使いこなせるように教学を学ぶことが重要だと思います。創価・顕正の鈍ら邪義にやられるようでは仏法を護れませんから常に異流儀破折の武器を磨き持ち歩きたいですね。え?「オマエは防衛じゃなくて自分から攻めているだろう」って?それは「敵基地攻撃」ですから自衛です。(笑)
【第23条】仏の供養を取り次ぎ候に、祝の時は如法目出度く候と申し候、訪いの時は如法有難しと云云。
本条項は御僧侶が御供養をお預かりなる時の言上についてです。慶事の時は「如法目めでたく候」、弔事の時は「如法有難き候」と答えないさい。という事です。ここで弔事の時の「有難き候」とは「ありがとう」という意味ではなく、「あり得ない」という意味で「奇特である」という意味になります。
【第24条】弟子檀那の供養をば、先ず其所の住持の御目にかけて、住持の義に依って仏に申し上げ鐘を参らすべきなり、先師先師は過去して残る所は当住持計りなる故なり、住持の見たもう所が諸仏聖者の見たもう所なり。
本宗では信徒からの御供養を法主上人や御住職以外の方が預かった時は一番最初に本山ならば法主上人に末寺なら御住職に御覧いただいた上で御本尊にお供えし鈴を打つという手順を踏みます。何故ならば大聖人・日興上人といった御歴代はすでに亡くなられていて法体を所持されていいるのは御当代の法主上人であるから法主上人が御覧になられることが御歴代上人そして大聖人が御覧になられることに通じるからです。それを省いてしまっては御本尊(大聖人)への御供養となりません。創価は財務を「大聖人への御供養」「大聖人が御覧になっている」などといっていますが本条項に照らせば創価民の財務は大聖人は「見ていないし、知らない」のです。創価学会が会員さんの財務をネコババしているのです。つまりは創価の財務は大聖人は届けられていません。よって功徳などあろうはずもありません。顕彰会の御供養も然りです。結局、創価の主張するところの「直結信心」など「似非信心」なのです。「功徳がある」「大聖人も御覧になっている」などといわれて毎年金銭を創価に騙し取られている創価民さんは本当に憐れでなりません。それもこれも創価民さんに教学が足りないからです。『化義抄』をぜひ学んでください。
◇住持の上人は高開三祖等次第に過去し給へる後の現存者なるを以て・現住即高開三の代表にして・現住の見る(施物を)所は仏聖人の見給ふ処なるが故に・先づ其所の住持の御目にかけてと仰せあり(註解63条)
◇宗祖も開山も目師も、代々の先師は御人滅になり、その魂もぬけられて、現住している住職にあるから、結局その住職が御覧になる所が、宗祖聖人、開山、目師その他の先師の御覧になることになりますから。(略解)
【第25条】他宗難じて曰く、謗施とて諸宗の供養を受けずんば、何ぞ他宗の作くる路、他宗のかくる橋を渡るか、之れを答うるに、彼の路は法華宗の為に作らず、又法華宗の為に懸けざる橋なり、公方の路、公方の橋なるが故なり、法華宗も、或は年貢を沙汰し或は公事をなす、故に公界の道を行くに謗施と成らざるなり、野山の草木等又此くの如し云云。
本条項は本宗は謗法の布施を受けないといいながら他宗の人が作った道路や橋を歩くのはおかしいのではないか?と他宗の難詰に対して、その道や橋は法華宗の為に作られたものではなく公(おおやけ)のものである。法華宗も年貢(税金)を納めており徴用にも応じているので公道を歩いてからといって謗法の布施を受けたことにならない。それは野山の草木を採って利用したとしても謗施を受けたことにはならないのと同じである。という回答を示している条項です。実に道理にあった答えです。昨今の創価活動家は法門法義に無知ゆえに世法に事寄せ正宗・法華講を誹謗してきますが彼らの誹謗をよく聞けば、ほとんどが証拠もなく道理にも合わないお粗末な悪口・中傷にすぎません。それでも創価のような非理の輩が何を言ってくるのか分からなければ言葉に詰まりその場で反論できず彼等謗法者を助長させます。ですから法華講員は創価や顕正の連中の誹謗中傷の内容をよく研究し、それらに対するカウンターをすぐに打ち返せるように準備しておくことが大切です。感情論で言い返せばそれこそ彼らの思うつぼです。なぜなら創価・顕正の連中は法門法義の話から逃げたいのですから。ともあれ本条の日有上人に見習い邪教を研究しその破折を勉強するのも教学であり信心です。
【第26条】絵師、仏師、或は鍛冶、番匠等の他宗なるつかう事は、御堂、坊等にも苦しからず、作料を沙汰するが故なり。
本宗の堂宇伽藍等を建立する時にその職人たちが他宗の人であっても、仕事として代金を支払っているのであるから謗法には当たらない。というのが本条項です。註解には
◇当門の人の其職事の為に他宗に雇役せらるゝ・亦此を以つて准知すべし。(註解113条)
と記されていて、これは逆に法華講員が他宗の仕事をしても良い。ということです。つまり仕事として対価のやり取りは謗施にならないので謗法ではない。ということです。私も会社で創価民との付き合いはありますが、できるだけ創価活動家の経営しているような会社とは取引しないことにしていますし創価民がやっている飲食店にはいかないようにしています。熱心な活動家が経営している会社やお店は御丁寧に「三色サイン」があるので分かりやすくて助かります。(あと公明党のポスターね)。相手も仕事ですから謗法への布施には当たらないのでしょうが「あえて」創価民が経営しているような会社やお店と関りを持つ必要もありません。仕事や飲食で支払った金銭の一部が創価へ流れると思うとやはり心情的に気分が悪いからです。なので、できるだけ法華講員さんの所でお金は使いたいのですが法華講員さんには「三色サイン」のような目印がないので分かりづらいです(笑)
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