創価ダメだしブログ

創価・顕正、その他異流義破折と日蓮大聖人の仏法を正しく伝えるブログです。日蓮正宗への勧誘サイトではありません。

『化義抄』を学ぶ⑪(46~51条)

記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。

【第46条】当宗の経を持つ人、二親をも当宗の戒名を付けて又仏なんども当宗の仏を立つる時、初七日より乃至四十九日百箇日乃至一周忌乃至十三年・三十三年までの仏を立てて訪わん事然るべし云云、何れの時にても年月日などは訪わん時を始めとして仏も書く事・子細に能わず云云。

 

本条に書かれている「当宗の仏を立つ」とは本尊のことではなく塔婆や位牌のことです。塔婆・位牌も本尊同様にその原理は草木成仏ですのでここでは塔婆や位牌のことを「仏を立てる」と表現されています。本条項は亡くなった両親が未入信であっても自分が当宗の信徒で願主になれば忌日・年回はもとより、いつでも自分が思い立った時に塔婆を立てて追善供養をしても構わないし、故人に戒名もつけもらえるという条項です。私も法華講に移籍して最初に学会員のまま亡くなった父の塔婆供養をしました。創価は会員を寺院から離す目的で塔婆・戒名は不要だと盛んに宣伝していますが戒名も塔婆も大聖人の時代から存在する化義です。しかも創価のインチキな所は塔婆を否定しておいて位牌は否定しないというところです。前述したように塔婆も位牌も原理としては草木成仏の義ですから用途としては同じなのです。それにもかかわらず塔婆はダメで位牌はOKといういい加減な事をいうのが創価です。(もっとも学会葬で使う位牌は誰が書いたかわからない題目のシールを貼ってあるだけのこれまたインチキ位牌ですが)因みに創価の一部会館の一室は『恩師記念室』として牧口・戸田の両会長の位牌は安置されているそうです。なんの意味があって両会長の位牌を安置しているのかは不明です。ともあれ創価・顕正から正宗に移籍したならばまずは先祖の塔婆供養をすることが大切だと思いますし、法華講になればいつでも好きな時に追善供養をすることができます。

 

【第47条】学問修行の時、念比に一字一句をも習い候人、死去なんどの時は、経も読み仏をも立てて霊供なんども備えて、名を付け訪わん事子細に能わず、其の謗法の執情をこそ同ぜられ、死去の後執情に同せずして訪わん時子細なきか、縦い存生たりと云うとも其の謗法の執情に同ぜずして祈祷もなさん事子細なきか。

 

当宗信徒が、亡くなった未入信の世間的な恩人や友人・知人に対して回向や塔婆供養、戒名を付けてもらうことは構わないし存命中でも例えば当病平癒などその人の為に祈祷するすることは差し支えありません。ただし、その人の謗法を容認してはいけない。というのが本条項の御指南です。私は、池田大作が死んだときには塔婆を立ててあげようと思っています。同じように思っている元創価法華講員さんもいると思います。何といっても創価員は池田に対し塔婆供養もできませんから。もちろん、池田の謗法は金輪際許さないし破折し続けます。また池田に対する報恩の念や恋慕の気持ちなど毛筋ほどありません。ただ死んで無間地獄で咽び泣く池田大作と師匠の為に塔婆の1本も立てることもできない創価民の哀れな師弟の姿を悲しむだけ。その思いで池田が死んだ暁には塔婆供養を【してやろう】と思ってます。創価民が本当に池田を大切な師匠だと思っているなら正宗へ移籍し池田の当病平癒を祈り、死んだ後には塔婆を立てて追善供養をするのが正しい弟子の道ですが今の創価員にはその法理・道理も通じません。池田の自業自得とはいえ哀れなものです。【あしき弟子をたくはひぬれば師弟・地獄にをつといへり】との御文にもあるように池田を無間地獄へと誘うのは他でもない創価員達なのです。そして池田が死んだ後に正しい追善供養をしてくれのは池田を批判している私のような元創価法華講員だけですね。ご愁傷様です。

 

【第48条】父親は他宗にて、母親は法華宗なる人、母親の方にて其の信を次ぐべき聞、彼の人には経を持たすべきなり、其の故は人の種をば父の方より下す故に、父は他宗なるが故に、母方の信を次ぐべき人には初めて経を持たすべきなり云云。

 

両親が父親が邪宗で母親が当宗の信仰をしていた場合、その子が信心を受け継ぐならば子供に御本尊を受けさせなさいという御指南です。

◇父親が他宗謗法の人で、母親が本宗の信心を持てる時、その子息は、信心の血脈は母親より継ぐのでありますから、その子息には本因下種の題目を唱えしめるのであります、そのわけは、人の種性は父親より受けることは勿論でありますがその父親は他宗謗法でありますから、仏種にかぎりては、母親から継ぐべきであります。

例えばご主人が創価で奥さんが法華講だった場合、その子供にはきちんと御受戒をうけさせて仏種を相続させる法統相続が大切になるということです。しかしそれとは別にやはり一家和楽を目指し家族への折伏を祈り成就させることが、難しい事かも知れませんが一番だと思います。

 

【第49条】白腰をさしたる摺をば法華宗の僧も著べし染袴きべからず。

 

「白腰をさしたる摺」とは白い糸で腰の部分を縫っている袴のことで当宗の御僧侶は派手な色の袴を着用せずに地味な色合いの袴を着用すべきであるという御指南です。

 

【第50条】一里とも他行の時は十徳を著すべし裳付衣のままはしかるうべからざるなり、裳付衣は、勤行の衣なるが故に、ただし、十徳の上に必ず五帖けさをかくべきなり、只十徳計りにては真俗の他宗に不同なきなり。

 

本条項は昔の当宗の御僧侶の外出着についての御指南で現在では十徳を着る人もいないので無実の条項です。あえて言うならば御僧侶はあまり奇抜で派手なファッションをしてはいけない。ということでしょうか。

 

【第51条】有職・免許の後は状などには有職を書くべし、緩怠の義にあらず、俗の官堵寿領の後、状並びに着到なんどには書くが如し云云。

 

本条項は御僧侶に対する御指南で我々信徒にはあまり関係が無い条項です。内容については以下の日達上人の略解を参考にしてください。

◇緩怠は、前述のごとく失礼の意。官堵寺領とは、官堵は仕官、寿領は受領で、国守となるをいう。着到とは、役所に他地から出仕した時に書く到着名簿のこと。僧が阿闇梨号を法主から免許になれば、手紙等には、阿闇梨号を書くべきであります。たとえば、俗間において任官しあるいは国守になった後は、手紙あるいは出仕の到着名簿には、任官名や役名を書くごとくであります。

 

▼一日「イチ押し」お願いします!

にほんブログ村 哲学・思想ブログ 創価学会 批判・告発へ
にほんブログ村


創価学会ランキング