記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。
【第57条】法華宗の大綱の義理を背く人をば謗法と申すなり、謗とは乖背の別名なるが故なり、門徒の僧俗の中に加様の人ある時は再三私にて教訓して用いずんば師範の方へ披露すべきなり、其の義無くんば与同罪遁れ難き故なり云云。
本条項は同門の僧俗に謗法が有った場合の対処方法についての御指南です。信心をしている人は基本的には大謗法の人ではありませんが【法華宗の大綱の義理】に背けば大謗法となります。【法華宗の大綱の義理】とは戒壇大御本尊への帰命・御本仏である大聖人への尊信・唯受一人血脈相承への随順という大聖人仏法の根幹ともいえる化法のことでこれらの化法に対して否定・違背することが同門中の謗法の定義です。このような人を見かけたら本人に再三注意しそれでも治らなければ師匠である御住職へ伝えなければ自分が与同罪となってしまう。ということです。謗法を犯している相手が御住職などの御僧侶の場合も同じです。本人に注意し治らなければ宗務院から法主上人に伝えてもらうのです。御住職が謗法などあり得ない話のようですが過去の正信会のような例もありますから相手が誰であれ謗法に対しては厳格でなければなしません。とはいえ、◆謗法に上中下雑の謗法あり(顕謗法抄)、◆謗法の者にも浅深軽重の異あり(阿仏房尼御前御返事)、と大聖人が言われているように謗法にも浅深軽重の違いがあります。例えば十四誹謗でも、「浅識」と「計我」或いは「懈怠」と「不信」ではその意味合いは違います。ですから同門の人に対しなんでもかんでも「十四誹謗だ」「謗法だ」と安易に言ってはいけません。大聖人も
◆軽罪の者をばせむる時もあるべし又せめずしてをくも候べし、自然になをる辺あるべしせめて自他の罪を脱れてさてゆるすべし、其の故は一向謗法になればまされる大重罪を受くるなり、(阿仏房尼御前御返事)
と小さな謗法は責めずに許すこともある言われています。これは小謗法・雑謗法を責めることによって相手が大謗法を犯すことがあるからです。例えば、お寺に参詣しない事を厳しく責めることによって相手が正宗から退転し創価や顕正に移籍してまう場合などが考えられるからです。同門に対する姿勢として日亨上人は本条項の註解で
◇対内的には宗綱に違反して信行の途立たざるが謗法なれば謗法の名は至つて重く謗法の罪は門徒の極刑なり、自ら律して針「石+乏」(へん)に供するは随意なりといへども・濫に他人を憎みて謗法の罪名を被らしむるは・若実若不実却つて其重罪を我身に招く恐るべし、近来間々巷途の説に聞く・何誰は何を為したり謗法なりと・悪言謹まずんばあるべからず(註解65条)
と御指南されています。門徒にとって「謗法」という言葉は非常に重く他人(同門の人)に妄りに「謗法」などと言うのは理由はどうであれその罪は同門の人を謗法といった者の罪になるのです。往々として同門者を謗法扱いするのは慈悲からではなく相手を憎む一念から発せられることが多いと思われます。しかしどんな理由であれ同門者が【法華宗の大綱の義理】に違背していなのに軽々に同門の人に謗法という言葉を使ってはいけない。そのような事を言う人の方が謗法なのです。法華講員として同じ法華講員を謗法呼ばわりすることは厳に慎まなければなりません。また仮に謗法があったとしてもあくまでも本人に直接注意すべきであり陰で非難することも本条項では禁止しています。その上で本人に反省の色が見えなければ、その人の師匠(御住職)に伝えるべきあり他者が断罪すべきではありません。
【第58条】門徒の僧俗の中に人を教えて仏法の義理を背せらるる事は謗法の義なり、五戒の中には破和合僧の失なり、自身の謗法より堅く誡むべきなり。
本条項は自分自身が謗法を犯すよりも他人を教唆する罪の方が遥かに大きいことを御指南されています。何故なら他人を巻き込むのは自身の謗法に破和合僧の五逆罪(五戒)を重ねるからです。
◇「人を教て仏法の義理を」等とは・僧俗自身が他の僧俗を教唆して、大は宗旨の大綱に背く如き謗法を行はしめ・小は宗門の信条を違ふ如き非行を為さしむる(註解67条)
当宗の本尊義等の根本となる宗旨の大綱はもとより、当宗の化義や信条・規則等に関する違背も含め他者を誑かし他者にも違背させる行為は大謗法です。また
◇は自ら直接に言説を以てしたるものは、其罪重きこと勿論なれども・或は態度を以つて暗示を以つて教唆を加へたる者亦此に準すべし、仮令教唆の意志なしといへども・信徒を有する僧分・弟子を有する僧分・信徒を有する講頭等の非徳が冥々の間に他を悪感化する其罪又己に帰することゝ知るべし(註解67条)
言葉だけはなく態度や暗示的表現で教唆してもその罪は同じです。まさに池田大作が会員に対して行った言動は本条項に違背する大謗法の大罪なのです。また、ネット上で正宗や法主上人・御僧侶や講中の人達の批判をしている法華講員を時折見かけますが、それもまた本条項に違背する教唆の罪に当たります。それが実であれ不実であれまた教唆する意思がなくても関係ありません。ましてや自分の宗門への不満や不平を正当化し誰かを味方に付けようなどと言う心根からの発言は言語道断です。そのような人は宗門や法華講に対する不平・不満があるのでしょうがそれをネットで拡散するという事は他人を教唆していることになり、それは大謗法の上に五逆罪を重ねる池田や浅井と同じことになるので慎んだ方がいいでしょう。
【第59条】法華宗の真俗の中に知らずして仏法の義理を違え化儀を違うる事、一定辨えず違えたらば、罰文起請を以って義理を違うると云わば免許有るべきなり云云。
本条項は自分でも知らないうちに(自覚がなく)犯してしまった謗法は一度なら罰文起請を出せば許されるという意味です。罰文起請とは「もう二度としません」という起請文のことです。誰が許すのかといえば法主上人です。なぜなら仏法の義理である化法を正しく相承されているのは御当代猊下であり故に化義を決めることができ裁定できるのが御当代猊下だけだからです。52路線において教義逸脱した池田創価を当時の日達上人が許したのは彼等に謗法の自覚がなくかつ池田が謝罪したからであり本条項に則した措置でした。ところがこの日達上人の措置に従わなかったのが正信会僧侶達なのです。また池田創価を日顕上人が破門にしたのは、52年路線の時に池田以下創価の首脳陣が「二度と教義逸脱をしない」と起請したのにも関わらず同じ過ちを犯したからです。2度目は「知らなかった」では済まされません。つまり創価破門は創価側の確信的犯行だったわけです。このように正信会の件にしても池田創価破門にしても時の猊下・宗門は理由のない処分ではなく正当な理由があったのです。本条項を知れば嫉妬だの怨嫉だのと言うのは池田創価のプロバイダであることがよく分かります。
【第60条】遠国住山の僧衆の中に本尊、守り、有職、実名等の望み有らば、本寺住山の時分たりとも田舎の小師の方へ、本寺に於て加様の望み候、如何が為す可く候やと披露して、尤も然るべき様、小師の領納を聞き定めて、本寺に於いて、加様の望みを申す時田舎の小師に談合を致し、加様の望みを申され候時、、諸事の望みに随って本寺に於て免許候えば、信の宗旨に相応して事の宗旨の本意たり、其の義なき時は理の宗旨、智解の分に成り候て爾るべからず云云。
本条項は師弟の筋道を示されたご指南です。本文の趣旨は本山で勤務していたとしても本山への要望は直接本山にするのではなく所属寺院の御住職を通して願い出るべき旨を御指南されています。在家信徒においても同じで本山に何か願い出る時は最初に所属寺院の御住職に許可を得てから本山に願い出る。こうした師弟相対の姿が当宗における事の一念三千でありそうした信心に功徳がでるのです。それを面倒くさっがて或いは効率面でそうした筋道を外し自分勝手に行動するのは理の一念三千であり大聖人の仏法でありません。本条項とは無関係ですが、「時間がかかって非効率」といって五座三座の勤行を方便自我偈の一座勤行にした池田創価はまさに理の一念三千でそんな勤行に事としての功徳は顕れません。
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