創価ダメだしブログ

創価・顕正、その他異流義破折と日蓮大聖人の仏法を正しく伝えるブログです。日蓮正宗への勧誘サイトではありません。

『化義抄』を学ぶ⑦(27~31条)

記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。

【第27条】信と云い血脈と云い法水と云う事は同じ事なり、信が動ぜざれば其の筋目違うべからざるなり、違わずんば血脈法水は違うべからず、夫れとは世間には親の心を違えず、出世には師匠の心中を違えざるが血脈法水の直しきなり高祖已来の信心を違えざる時は我等が色心・妙法蓮華経の色心なり、此の信心が違う時は我等が色心凡夫なり、凡夫なるが故に即身成仏の血脈なるべからず、一人一日中・八億四千の念あり念念中の所作皆是れ三途の業因と文。

この条項の冒頭の「信と云い血脈と云い法水と云う事は同じ事なり」の一文は創価民が切文して「血脈とは信心の事だ」と主張する御文ですから創価破折に使うためにも全文をよく理解する必要があります。そして創価の切文する次下を読めば創価の主張がいかに間違いかよくわかります。血脈について日達上人は、

妙法蓮華経の法を信じて、後に伝えて誤りないことが、人の身体の血管に血が流れるごときであるから、それを血脈というのであります。(日達上人・略解)

と解説しています。「後に伝えて誤らない」とは「高祖已来の信心」の事で即ち唯受一人血脈相承の事を指すのは明白です。この筋目を違えない事を「信心」といい、その「信心」によって法水(仏力・法力)が大聖人の色心二法の体である戒壇大御本尊より信者に流れるのです。それを「信心の血脈」といいます。つまり「信心の血脈」とは信心がなければ血脈もないということではなく、血管(脈)はあっても信心が無ければ血液(仏力・法力)が流れてこないということなのです。ですからここでいう「信」とは戒壇大御本尊様と唯受一人血脈相承に対する信心でありその信心が堅固であれば結果として「信」「血脈」「法水」は一体となり「同じこと」になるのです。唯受一人血脈相承の筋目を否定してる池田創価民は仏法の筋目に違えている状態であるから御本仏からの法水を受け取れない。それは池田創価民の信心が間違えているということなのです。これは御本尊に関しても同じことが言えます。歴代上人御書写の全ての御本尊は戒壇大御本尊に繋がる故に法水が流れてくるわけです。ですから戒壇大御本尊様から離れた創価や顕正の本尊には血脈はなくよって仏力・法力もありません。つまり創価や顕正本尊をいくら信じていても即身成仏(幸福)することはないのです。創価民は日顕上人の『唯授一人の血脈の当初は、戒壇の大御本尊と不二の尊体にまします。この根本の二つに対する信心は、絶対でなければなりません』とのお言葉を批判しますが本条を読めば日顕上人の御指南は何の瑕疵もない正しい御指南なのです。むしろこの御指南を法主本仏論などと言って批判する創価民のほうが大聖人・日興上人以来の正しき信心を違えた謗法・異流儀なのです。

 

【第28条】経を持つ人の事、今日持って明日退するとも、無二の志にて持つ時は然る可し、何れの年、何れの月とも時節を定めて持つ事、爾るべからず云云。

本条は期限付きの受持を禁じている条項です。例えば今日授戒を受け明日退転したとしてもその間に無二の志で信心していたのならやむを得ないが、「いついつまで」という期限を決めて授戒を受けるのは許されないということです。何故ならばそれは退転を前提とした受持だからです。創価活動家時代に折伏の時に「試しに半年間だけ信心してみたらどうか」とういうようなトークを使ってる創価活動家が数人いました。その時はそのようなトークに対して何も思いませんでしたが実はそのような折伏は不可ということです。同じように「今の悩みが解決するまで」というのも期限は付けていないけど退転前提の折伏ですからやはり不可です。折伏の途上でつい言ってしまいがちな言葉なのですが期限付き・条件付きの折伏は不可ですから本条項をよく胸に刻んで折伏していきたいと思います。

 

【第29条】師弟相対する処が下種の躰にて事行の妙法蓮華経なるが故に、本尊の前より外に、亡者の前とて別に供具をもり、又は三具足を立つる事之れなきなり、霊供なんどをも高祖代々の御霊供に対して備うるなり、代々の御台はあれども何れも師の方に付けて仏界の方におき、今日の霊供をば九界の方に付けて備なうる時、十界互具、一念三千にて事行の妙法蓮華経なり、仏事の時は必ず仏界に向かわずして通途の座にて御経を読むなり、仏界より九界を利益する姿なり、是れも十界互具を躰とするなり云云。

本条項は寺院における御宝前や亡くなった方の塔婆等に対するお供物の作法の御指南です。簡単に説明すると御本尊のない所で亡くなった人(亡者)の霊を単独で飾って(例えば位牌や塔婆、写真など)そこにお供え物をしたり三具足を立てたり食膳供えないということです。その理由は本条冒頭に書かれてるように【師弟相対する処が下種の躰にて事行の妙法蓮華経なるが故に】だからです。師匠がいなければ弟子は下種を受けられませんから師弟相対するところに事実上の大聖人仏法(南無妙法蓮華経)があるのです。師弟子を分けると御本尊は仏界であり師匠になります。その師匠のいないところで弟子だけにお供物を供えても成仏もせず追善回向になりません。さて「師弟」というと創価の十八番ですが池田と創価民の師弟関係は世法上の話で仏法とは何ら関係ありません。

◇師弟相対とは、能化、所化倶に在る所をいう。(日達上人・略解)

との御指南にあるように師匠とは能化であり弟子は所化です。能化とは所化を成仏に導く側すなわち仏界(仏)であり所化とは九界です。この能所が共にあるから十界互具・一年三千の南無妙法蓮華経となるわけです。池田自身に衆生を成仏できる力はありませんから池田と師弟不二になったとしてもそこに事の一念三千は顕れないのです。池田との師弟関係は世法では麗しく美しいかもしれませんが仏法においては彼と師弟関係を結ぶのは謗法となります。大御本尊より血脈相承を受け法体を受持されている御当代法主上人と師弟相対していく所に真の即身成仏があるのです。本条項を読めば大聖人仏法は師弟相対がキモであることがよくわかり創価民の主張する「大聖人直結」信心は本条項に違背した異流儀なのです。

 

【第30条】経を読むには必ず散華あるべし、信の時は法界妙法蓮華経なる故に一仏なり、その一仏の三身に供するなり是れ則ち本門の無作なり、天台宗に沙汰する本有の理知慈悲は理の無作なり。

本条項は主に御僧侶方の勤行作法についてです。勤行唱題の後は散華しなさいという御指南です。散華と言うのは仏の説法時には必ず雨華の瑞相(空から華が降って来る)が現われることを表わすための作法で、一般宗派では色紙で作った蓮華を散じますが当宗では華ではなく樒の葉を3枚勤行唱題の後に散華します。3枚の樒の葉は法・報・応の三身に御供養するという意味です。いうまでもなく本門の無作三身とは御本尊のことですから御本尊への散華となります。本当は自宅でも散華したいのですが樒の葉を朝晩3枚づつ千切っていたらお樒の葉がすぐ無くなってしまいので断念してます(笑)

 

【第31条】卒都婆の事、縦ひ能筆なりとも題目計りをば書くべき人に書かすべし、余の願文意趣の事は然るべき作文の人能筆尤も大切にて候、又一向其の時の導師無筆ならば、代官にしても書かすべきなり、是れも師弟相対。十界互具の事の一念三千の事行の妙法蓮華経のなる故なり、但し導師計りの外には沙汰あるべからざる事なり云云。

塔婆に書く『南無妙法蓮華経』の題目は書写の資格がある人が書くべきことをご指南されています。但し『願文意趣』(塔婆の題目以外の場所に書く内容)については別の者に書かせて良い。また導師(通常は住職)が字を書けない事情がある時は導師の命で他の者が書いてよいという御指南です。導師が他の者に命じて代筆させるのも師弟相対の事の一念三千の南無妙法蓮華経の意味ので許されるわけですから、導師の命令も許可もなく勝手に書くのは許されないと定められています。題目を書写する権能は法主上人にあるのは当然ですが塔婆の場合は法主上人の許可の許、末寺の御住職が書いても良いということになります。学会葬を見てみると位牌に題目のシールが貼ってありますが誰が書いたか分からないような題目を故人の位牌に貼り付けるなどと言語道断であり御本仏に対しても故人に対しても冒涜行為であり謗法になります。また池田創価民は「題目は誰でも書ける」などと嘯きますが、ならば日寛上人書写の変造本尊を使っていないで自分で紙に題目を書いたものを本尊にすればいいのです。そもそも今の創価本尊掛け軸は『南無妙法蓮華経』の題目の部分も変造している酷いモノです。創価民は言葉では妙法などと口走っていますが、題目を誰でも書けると思っている時点で『南無妙法蓮華経』について何も知らないのです。ともあれ題目を書写するという行為は非常に重大な行為であるということであるという事です。

 

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