創価ダメだしブログ

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『化義抄』を学ぶ⑰(77~78条)

記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。

 

【第77条】末寺に於て弟子檀那を持つ人は守りをば書くべし、但し判形は有るべからず本寺住持の所作に限るべし云々。

【第78条】曼陀羅は末寺に於て弟子檀那を持つ人は之を書くべし判形をば為すべからず云云、即身成仏の信心一定の道俗には判形を成さるる事も之有り、希なる義なリ云云。

この2条項はどちらも御本尊書写に関する条項です。第77条は御守御本尊で第78条は通常の御本尊に対する御指南で、どちらも末寺の御住職が御本尊書写を代行してもよいが「判形」(花押)は書いてはいけないという御指南です。日有上人はこのように末寺住職に御本尊書写を許可していますが、これについて日達上人は、

◇当時は交通が不便であり、戦乱相次ぐ時代である故、日有上人が一時的に末寺住職に許されたことで、形木の意であります。書き判がないから決定的でないことを表わしている。現今は絶対に許されないことであります。(化義抄略解)

と解説していて一時的に日有上人が許可された化義です。現在では信徒も増え常住御本尊が稀に下付される場合がありますが、御形木御本尊を複製し御法主上人が開眼し末寺御住職より下付していただきます。なお現在の特別御形木御本尊は常住御本尊とほぼ同じ意味合いを持ちます。さて、この2条項は創価罵活動家が「末寺の住職だって本尊書写できるのだから本尊書写は法主に限らず誰にでも可能だ」という愚論の文証として挙げる条項です。そういう創価員に騙されないように、日亨上人の註解を引用しながら創価員破折も踏まえて少し詳しく書きます。(註解は25・26条です)

◆而して此の二個条は共に曼荼羅書写の事に属す、曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り・敢て・沙弥輩の呶々する事を許さんや

まず最初に日亨上人は、御本尊書写の大権は法主上人にあり法主上人以外の御僧侶や信徒がそれについて我見でで論じてはいけないと御指南されてます。御僧侶方でも論じてはならない。ましてや信徒なら尚更でいかに況や破門された池田創価のごとき邪教の徒が勝手にアレコレいう資格などないのです。もうこれだけで創価員の破折終了です。秒殺です。(笑)

曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり

御本尊書写及び授与は当宗の一番尊厳なる化義ということで、その大権は法主上人のみが有しているのです。この御指南で覚えていて欲しいのは法主上人の御本尊書写とは「修行」ではなく「化義」だということです。ここを勘違いする人も多いのであえて書き記しておきます。

◆故に宗祖は濫に曼荼羅を授与し給はず・開山は曼荼羅転授に就いても之を鄭重になし給ひ・尊師は宗門未有の弘通者なれども自ら曼荼羅を書写せず、然るに余門流の僧侶不相伝の儘猥りに曼荼羅を書き散して、僣越の逆罪とも思はざるのみならず・雑乱滅裂全き型式をだに得たるものなし、無法無慙の甚しきもの八大地獄は彼等の為に門を開けり・慎まざるべけんや、

故に大聖人は濫りに御本尊を授与しなかったし日興上人は五老僧のように自分のいただいた御本尊を安易に他人に譲渡しなかった。日尊師は未曽有の弘教をしたけれど自分が御本尊を書写することはなかった。不相伝でありながら濫りに曼荼羅を書き散らかすのは堕獄の因である。即ちどれほど弘教をしても供養をしても不相伝の者が御本尊を書写(授与)するは堕地獄であるということです。また日興上人でさえもご自身が承った御本尊を濫りに転授(他人に譲渡する)しなかったのに、創価に日寛上人御筆の本尊を横流しした成田宣道なる破戒坊主と仲間たちは、自分が授与されたわけでもない本尊を勝手に創価に供与したのです。成田宣道なる堕落僧は、今頃は無間地獄で咽び泣いていることでしょう。これは日亨上人が言われていることです。

◆然るに本尊の事は斯の如く一定して・授与する人は金口相承の法王に限り授与せらるる人は信行不退の決定者に限るとせば・仮令不退の行者たりとも・本山を距ること遠きにある人は・交通不便戦乱絶えず山河梗塞の戦国時代には・何を以つて大曼荼羅を拝するの栄を得んや、故に古来形木の曼荼羅あり仮に之を安す

よって、御本尊を授与(書写)する資格は法主上人のみに存し、授与を受ける人は信心不退の者に限る。しかしながら上古の時代においては本山で法主上人より御本尊を授与いただくことは容易ではない人のために御形木本尊を仮に安置した。

◆有師斯の如く時の宜しきに従ひて寛容の度を示し給ふといへど、しかも爾後数百年宗門の真俗能く祖意を守りて苟くも授与せず書写せず・以て寛仁の化儀に馴るゝこと無かりしは、実に宗門の幸福なりしなり

これは日有上人の時代に寛容をもって許した化義だったがそれ以降は今日に至るまで当宗の僧俗は本条項の寛容に慣れることなく各自で本尊書写を行わなかったことは当宗のとって幸甚であった。と日亨上人は仰せです。さらに日亨上人は判形を加える・加えないという事には4通りの場合があると次のように御指南されています。

◆併し乍ら此の判形といへるに種々あるべし、一には形木又は縮写のものに法王の判形を為されたるもの、二には平僧の書写せしものに法主の判形を加へられたるもの・三には後代の法主が宗祖開山等の曼荼羅を其儘模写し給ひて更に模写の判形を為されたるものを形木又は写真版等となしたるもの・四には先師先聖の模写版又は形木に平僧が自らの版形を加へ又は平僧自ら書写して判形(自己)まで加へたるもの等に分つを得べきか・此中に一と三とは事なかるべし、二は未だ広く実例を見ず、第四は大なる違法にして・是こそ正に本条の制誡なり・而して本条の末に判形を為さる事も之有り希なる義とあるは・如何なる場合を指せりや、

①御形木本尊に法主上人の判形が加えられている場合。

法主上人以外の御僧侶が仮に書写した本尊に法主上人の判形が加えられている場合。

法主上人が御先師の御本尊を模写し元々の加えられていた判形も模写されて御形木にした場合。

④御先師の御本尊を形木にして法主上人以外の御僧侶が判形を加える、もしくは法主上人以外の御僧侶が御本尊を書写して自分の判形を加える場合。

上記のうち①~③は許されます。(ただし②については実例を見たことが無い)しかし、④の場合はについては、法主上人が関与していないので許されません。というのが日亨上人の御指南です。日亨上人は『日興上人詳伝』の文中においても同様に、

◆興師以外の凡筆が宗祖の聖筆に列したとすると、それは開山の仰せのごとく、恐懼(きょうく)の極まりなきものとなる。

ともご指南されています。このように、御本尊の書写・授与の権限は唯受一人血脈相承の法主上人のみが有しているのです。それが日興門流における尊厳なる化義なのです。従って、法主上人の許可なく日寛上人御書写の御本尊を勝手に改竄してコピーをして創価が勝手に授与している創価の本尊は日興門流の御本尊ではありません。創価がいくら屁理屈をこねても、それは真正な御本尊ではなく海賊版本尊です。つまりは【ニセ本尊】【盗作本尊】なのです。そんな掛軸に大聖人の御魂が宿っている通りなどないのです。化義抄のこの2箇条を文証にして「本尊は誰が書写してもいい」などという主張する罵活動家はその低レベルな教学力を恥じ、堕地獄への門が口を開いてキミ達を待っていることを恐れなさい。また、法華講諸氏はもしも当該条項を文証に挙げる創価民に遭遇したら、今回引用した日亨上人註解の御文で瞬殺してやってください(笑)

 

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