創価ダメだしブログ

創価・顕正、その他異流義破折と日蓮大聖人の仏法を正しく伝えるブログです。日蓮正宗への勧誘サイトではありません。

『化義抄』を学ぶ⑱(79~83条)

記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。

 

【第79条】日蓮聖人の御書を披見申す事、他門徒などの御書をも書写しこい取りつつなどして見るべからず、本寺の免許を蒙るべし、其の故は当家は信の上の智解なるが故なり云云。

他宗の御書を読んではいけない(読む場合は本山の許可を得る)という御指南です。その理由は上古の御書は大半が書写本であり書写の際の書き損じや中には偽作もあったことから智者でなくてはその正誤が判断できず大聖人の仏法を誤って捉えかえって謗法者になってしまうからです。

◆他門の御書を多く濫読して、帰納的に一貫の宗義を拓見するは・智者の所為にして解より信に入るものなり、此は宗祖の本意にあらざれば当流の化儀にあらず・所定の御書を信読して演繹的に一定の宗義を了解するが・即ち末法愚者たる吾人の所為にして信より解に入るものなり(註解第71条)

との日亨上人の御指南にあるように当宗の僧俗はあくまでの師弟相対の信心上から教学を学んでいくのが正しい御書の読み方です。自分勝手な我見な御書の解釈は不可なのです。現代においては当宗で編纂された御書が出版されていてわざわざ他門の御書を読む必要はありませんが法主上人や御住職の御指南を基準に御書を読むことが重要です。さて、創価から正宗に移籍した時の創価版御書の取り扱いですが各寺院の御住職によって違ってくると思いますが、基本的に以前の日亨上人が編纂した御書であればそのまま使用しても問題ありませんが、現在の池田大作監修の8000円御書は使用してはいけません。御書の講義本や大聖人仏法に関する書籍も御書に準じます。異流儀から出版されている書籍も読んでいるうちに知らずに謗法の方向へ引きずられる可能性があるので注意が必要です。私は3年ほど御書から離れ釈迦の仏典やその他人師の論釈を読み漁っていた時期がありますがやはりいつの間にか釈迦仏法で大聖人仏法を判じるようになってしまった経験があります。法華講員さんの中にも法華経を学んでいるいる方を散見しますが、日興遺誡置文に『義道の落居無くして天臺の學文すべからざる事』とあるように大聖人の仏法をしっかりと身に着ける前に法華経や天台などを学ぶのは控えた方がいいでしょう。また、よく質問されるのは日蓮正宗時代の創価版の御書講義本での御書研鑽の賛否ですが、私も昔の創価版御書講義本は持っていますがところどこに池田創価教学の臭みがあります。その臭気を嗅ぎ分けるのはなかなか難しいのでお勧めはできません。やはり教学の研鑽には正宗で出版されている書籍で学ぶのがいいでしょう。他門流の書籍を読みたいときは指導教師である御住職の御指南を受けてからにしましょう。

◆宗祖大聖人の御書の最初の編纂者は、第二祖日興上人であることを忘れてはいけません(略解)

との日達上人の御指南は非常に大切な御指南です。

 

【第80条】田舎より児(ちご)にて登山して本寺に出家するは、本寺のをいたちに同ずるなり、田舎にて児なれども田舎にて出家すれば爾るべからざるなり云云。

「児(ちご)」とは「稚児」のことで出家前の得度年齢に達していない在家の姿で修学している童子のことです。現在では「稚児」という形態も各末寺で弟子をとることもないので本条項は無実です。

 

【第81条】霊供を備うるには、仏供二つ、日蓮聖人より代々の御霊供を備えて今日の亡者の霊供に備うるなり、皆大儀なれば日蓮聖人の御台計り備え申して、余の代々をば御さんば計り備え申して、さて其の日の亡者の霊供を備うべし代々上人の御台をしたてぬは略義なり云云、又亡者俗人なんどならば其の霊供をば少し下く備うべし云云。

「霊供」とは故人の精霊にお供えする御霊膳のことで「霊供」でも御本尊にお供える御膳を「仏供」といいます。本条項ではその「霊供」をお供えする(献膳)に関する御指南です。菩提寺の「霊供」の作法を見ると、「仏供」を中心に左に大聖人・右に日興上人その隣に日目上人と四台の御膳が並べられています。また故人の精霊の「霊供」は別に精霊台を設けてそこに供えられます。こうした順序の次第は師弟相対の上からの化義です。また日目上人以下の御歴代法主上人の御膳は日目上人の所に摂せられるという当宗意義により省略されます。これは大聖人から直接唯受一人血脈の相承を受けた日興上人と日目上人以下の御歴代には自ずと次第(区別)があるとういことです。分かりやすくあえて六即に配するなら、大聖人は究竟即、日興上人は分真即、日目上人以下の御歴代上人は相似即(その他の御僧侶方は観行即で我々信徒は名字即)という感じでしょうか。法主上人の座を『目師座』と呼ぶのはそのような意味が有ります。さて、この条項を読めば分かるように正宗には創価の言うような「法主本仏論」などないことは明白ですね。

 

【第82条】茶湯有るべからず、唐土の法なるが故に霊供の時も後に酒を供すべし云云、此の世界の風俗は酒を以て志を顕わす故に仏法の志をも酒を以て顕わすべしと云う意なり云云。

当宗では中国の風習である抹茶や煎茶を御本尊にお供えしてはならない。霊供の際には日本の風習である酒をお供えしない。という御指南です。池田大作が経机に湯呑をおいてお茶を飲みながら勤行していた画像がありますがとんでもないですね。私も初めて「お茶はお供えしたらダメなんだ」と本条項を読んで知りました。日亨上人は本条項に関して、正宗の僧俗がお酒を飲むのは構わないが酔って勤行が出来なくなるのは破戒であるとご指南されています。「創価時代は酒を飲んで勤行したら失礼だから今夜は勤行なし」なんていって夜の勤行をサボっていましたが酒を飲んで勤行してもOKだったのです(笑)とはいえやはり夕勤行を勤めてからお酒は飲むようにしましょうね。(ハイ!気を付けます!)

 

【第83条】俗の亡者乃至出家たりとも余の常の出家の霊供の飯をば出家に与ふべからず、俗の亡者は位い出家に劣なるが故なり、高祖已来代々の御霊供を給わらん事は子細に能わず云云。

本条は在家信徒や平僧の精霊へお供えたした「霊供」を御僧侶に食べさせてはいけない。という意味で、仏法上では出家よりも位の低い在家の霊供を御僧侶に食べさせるのは師弟の筋目に違えるからです。ただし、大聖人や御歴代上人の「霊供」や位の高い御僧侶の「霊供」を位の低い平僧や在家がいただくのは師弟の筋目を違えないので問題はありません。日常において私達は御本尊への御供物をお下げしていただきますが、逆に自分がひと口でも先に食べてしまったお菓子や果実はお供えしてはいけません。炊き立てのご飯を一番最初にお供えする理由も本条項を学んで理解できました。

 

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