記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。
【第52条】謗法の妻子眷属などをば連連教化すべし、上代は三年を限つて教化して叶わざれば中を違うべしと候いけれども、末代なる故に人も機も下根なれば五年十年も教化して、彼の謗法の所を折伏して同ぜらる時は正法の信に失なし、折伏せざる時は同罪たる条分明なり云云。
本条項は、自分の妻子や兄弟・親類縁者などの眷属への折伏を継続して行うことを御指南されています。大聖人・日興上人・日目上人の時代(上代)には3年間折伏して入信しなかった時はその妻子眷属とは絶縁すべしという掟でしたが、上代より時代が下った現在においては人の機根も劣るので5年、10年と継続して折伏教化をしていく事とされています。そのように継続して折伏教化をしていくならば妻子眷属等の謗法与同罪にはならないと言われています。逆に妻子眷属への折伏教化をしない時には自分が十分な信心をしていたとしても謗法与同となります。日亨上人は、
◇妻子眷属の謗法を世間一旦の慈愛に溺れて厳重に折伏せず或は教訓折檻を加ふる事ありとも型式一辺にして厳格の処置を為すの勇気なき者は仮令自己は型式の礼拝読経等を怠らぬにもせよ妻子の謗法と同罪たるべし。(註解第86条)
と御指南されています。即ち「強く言うと嫌われるのではないか?」というような妻子に対する一時の愛情に溺れて折伏教化をしなかったり、或いは単に形式だけの折伏ではいけないということです。妻子眷属に対しては相手の為にもそして家庭や一族の為にも厳格に継続して折伏していくことが肝要です。もちろん、「信心をしなければ離婚だ。勘当だ。」というのは厳格ではなくただの短気、脅迫ですからそのような折伏は不可です。どこまでも真の愛情とは折伏をして大聖人の仏法へ導くことであるということを根本に妻子眷属への折伏を実践・継続していくことが本条項の御指南の趣旨です。
【第53条】当宗は折伏の宗なる故に山居閑居は宗旨に背く云云、然れども附弟を立てゝ後は宗旨の大綱に背かず云云。
当宗は折伏を旨とする宗派であるので安易な隠居は不可であるという条項です。「もう歳だから」「いままで沢山やったら」といって折伏もせず自宅にこもって唱題行や教学だけをすることは宗旨に背くことになります。ただし後継者を立てた後の隠居については必ずしも宗旨に違背することではありません。このことについて日亨上人は、
◇己れ老憊となり弘化奔走に堪へず徒弟の法器ありて此に堪ゆる者あれば、此を後任として、己は山居閑居するも宗旨の大綱たる折伏の意には背かずといへども、己れに代るべき徒弟も養育せず・且つ身心壮健にして閑遊安逸を貪るは大に宗旨に背くの罪人なり(註解52条)
と言われています。老いて自分の身体が不自由になり、かつ後継の弟子を育成していれば隠居して良いのです。ただし後継の弟子がいるからといって元気なうちに隠居するのは折伏の宗旨に違背します。日顕上人は、日如上人に血脈相承された後も楽隠居することもなく御隠尊猊下として御遷化の直前まで種々の御教導をされていました。それに比べ池田大作は創価発表では「お元気」であるにも関わらず、「後継の弟子に全てを任せた」などと言って会員の前から姿を消しています。このような真似は本当に池田が「元気」であるならば本条項に違背する行為です。さらに言えば、在家の身においては後継の弟子に全て任すなどという考え自体が間違っています。『化義抄』はあくまでも法主上人・御僧侶方に対する御指南が主眼です。個人の在家の修行者たるものは、いかなる立場にあろうとも死の間際まで自行化他の修行を怠ってはいけません。「後継の弟子に任せる」など、とんでもない増上慢の言動です。
【第54条】他宗なれども祈祷を頼みて・後は此の病御祈祷に依て取り直し候はゞ・御経を持ち申すべき由約束の時は祈祷を他宗に頼まれん事子細無きか、左様の約束も無くして他宗の祈を成さん事は・謗法に同する条更に以て遁れ難し云云。
他宗や無信仰の人から当病平癒の祈祷を依頼された時は、その相手が病気が完治したら必ず当宗へ入信すると約束をすれば御僧侶はその人の当病平癒の祈祷をしても良いが、その約束がないまま謗法不信の人の祈禱をするのは謗法与同になるという御指南です。信徒の立場でいうと未入信の人の祈祷を御住職などに依頼する時はもちろんですが、自分が御本尊に未入信の家族・友人・知人の当病平癒等の祈願をする時も、その相手を必ず折伏しますという強い思いがなければなりません。その思い無くして祈ってもその願いは叶いません。大切な家族や友人・知人の為に祈る時は相手が未入信であれば必ず折伏をするという心をもって唱題申し上げることが肝要です。
◇他宗謗法の人から、病気平癒の祈念を頼まれた時、もし、その人が病気平癒の後は、必らず正宗に信伏帰依すると誓約するならば、その他宗の人の依頼にて、当病平癒の祈念をして差支えありませんが、そのような誓約もなく、ただ頼まれたからとて、他宗謗法の人の祈念を行ってはいけません。もし、行えば与同罪となるのであります。
【第55条】学問修行の時は宗を定めざる故に他宗の勤め行事をなし、又他宗のけさ衣をかくる事一向子細なきか、宗を定むる事は化他門なり、学問修行は自身自行なるが故なり云云。
本条項は御僧侶のみに当てはまる条項ですので在家を対象としていません。御僧侶が修行中の時は仏法を学ぶ上で他宗の勤行したりや他宗の袈裟衣を着用することは許される。という内容です。昔は檀林等で他宗の教育機関(学校)に通っていた時期もありましたが現在では正宗においても自宗で教育機関も整備されているで本条項に書かれているような他宗の勤行や袈裟衣着用といった心配はありません。当然のことですが在家においては、いかなる理由があっても他宗の勤行をしたり他宗の本尊に礼拝することは固く禁止されています。ただし折伏・破折の為に他宗の教義や歴史を学ぶことは差し支えありません。また、御僧侶方も修行が終われば謗法は厳禁であることはいうまでもありません。
◇それは自身修行中で、自行のためですから差支えありませんが、一度学成り、行積めば、化他のため弘教するのですから、自分も一切謗法を厳禁の上に、折伏すべきであります。
【第56条】親先祖、法華宗なる人の子孫の経を持たざれども、真俗血筋分かるに皆何れの代なれども法華宗なるべし、根源となる躰の所、仏種を断つ時、自ら何れも孫ひこまでも断仏種なり、但他宗他門の真俗の人、法華宗の真俗の人に引摂せられ師範の所にて経を持つ人は、縦い引摂する真俗の人仏種を断つ故に不審を蒙るといえども引摂せられる他宗他門の真俗の人は仏種を断つ引摂せらるる人に同ぜずんば師範の不審を蒙るべからず云云。
本条項は、まずは親や先祖がしっかりと当宗の信仰を持っていたならば子孫が仏道修行を怠っている程度であれば当宗の信徒・檀家として認められますが、その一族の主が大謗法を犯すような事が有ればその家は当然、檀家としての地位を失い謗法・堕地獄の家系となると言われ、逆に自分を折伏してくれた僧俗が後に大謗法になったとしても、その教化親に与同しなければ当宗の信徒として扱われるという御指南です。この御指南故に私のような元創価員であっても寺院において差別されることはりません。また極稀に昔からの法華講員さんが元創価や元顕正を差別するような言動があると聞き及ぶことがありますが、もしそのような法華講員さんがいるならば本条に違背しているということを知って欲しいと思います。さて、創価民は「池田先生」や「創価学会」のお陰で大聖人の仏法に縁ができたから池田や創価に恩を感じているという人も多くいますが、今の池田創価は戒壇大御本尊をすてた大謗法団体です。知恩・報恩は世法や道徳においては美しい心だと思いますが、仏法においてはいくら恩義が有ろうとも大謗法と与同するのは不可なのです。池田創価に対する報恩は創価の与同するのを止め戒壇大御本尊の許に戻り池田創価を破折し折伏することです。
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