創価ダメだしブログ

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『化義抄』を学ぶ⑭(61~66条)

記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。

 

【第61条】居住の僧も、遠国の僧も、何れも信力志は同じかるべき故に、無縁の慈悲たる仏の御代官を申しながら、遠国偏頗有るべからず、善悪に付て門徒中の事をば俗の一子を思うが如くかえりみん事然る可きなり。但し機類不同なるが故に、仏法の義理をひずみ、又は本寺の恨みを含まん族有りとも尚此くの如くひずむ族の科を不便に思わん事、仏聖人の御内証に相叶ふべきか、但し折伏も慈悲なるが故に、人の失をも免ずべからず、能く能く教訓有るべき事なり、不思議に有り合ふ、世間の扶持をも、事の闕けん人を、本と為して少扶持をも成さん事尤も然るべし云云。

 

本山に居住している僧侶も末寺の僧侶も信心や仏様に仕える志は同じなので、自分と何の縁もない者にも慈悲を持たれる仏様の代理である僧侶たちは、親疎、遠近と偏頗の心を持ってならない。末弟や信徒において、その行為が善につけ悪につけ親が子供を見守るように寛大な気持で見守ることが大切である。人はそれぞれ根性がまちまちなので、ある者は本宗の教義を曲解したり本山を怨むような者などがいても、これらの人々の罪科を哀れに思う心が大聖人の慈悲の御心に叶う心です。しかし折伏は慈悲の行ですから、人の非行はそのまま許すのではなくよく教訓しなけれぱならない。又、裕福な寺院は困窮している寺院や僧侶に世間的な援助の目的で援助をしても良い。というのが本条項の趣意でこれは御僧侶の慈悲の精神に対する御指南です。これを我々信徒に照らせば、自分と「近い人」「遠い人」という区別をすることなく慈悲の折伏をしていくということです。また講中においても「親しい・親しくない」とか「自分の支部の人・他の支部の人」というようなことで区別せず同じ法華講員としてリスペクトしていくように心掛けなければいけません。ネットの世界においては法華講員を名乗りながら本山や御僧侶、また他の法華講員に対し怨み憎むような発言をする人がたまにいますがそれは大聖人の門下としての道に外れる行為であり度が過ぎれば謗法になります。そのような同門の人に出会ったときには慈悲をもって教訓していくことが大切です。同門以外も創価員や顕正員は大聖人仏法の教義を曲解したり己義を立てたり、或いは感情的になり大石寺法主上人に対する憎悪・怨嫉の心が強盛ですが、彼等のような者に対しても放置するのでなく破折し教訓して折伏していくが大聖人の御心に叶う信心だということです。私達のような在家の凡夫信徒はどうしても好き嫌いの感情が沸き誰に対しても同じように慈悲心を持つのはなかなか難しいですが、折伏行は慈悲行ですから誰に対しても大聖人の仏法を語っていくことによって本条項の精神・御指南を護る事に通じていきます。

 

【第62条】諸国の末寺へ本寺より下向の僧の事、本寺の上人の状を所持せざる者、縦い彼の寺の住僧なれども許容せられざるなり、況や風渡来たらん僧に於てをや、又末寺の坊主の状なからん者、在家出家共に本寺に於て許容なきなり云云。

 

御僧侶が全国末寺へ本山の命で赴任したり用事で出向く場合は、本山の法主上人の任命状(添書)を持参しなければ受け入れてはいけない。又その末寺の在籍の御僧侶であっても本山へ在勤している間は法主上人の証明書がなければ寺へ帰って来ても承認してはいけません。逆に末寺の証明書を持たない者が本山に来ても御僧侶であれ信徒であれそのような者を本山は受け入れていけない。というのが本条項の趣意です。その理由は僧俗ともに信仰の不確かな者を受け入れては寺院の中の信仰が乱れ濁ってしまうからです。日亨上人は本条について、

◇末寺より登山する在家も出家も・其寺の住持の添状を以つて・証明するにあらざれば・本寺には之を礼遇し給はぬ事、古今一轍の化儀にして・形式簡略の今日も猶之を厳守すといへども、或は間々之を知らずして忽緒に附し・甚しきに至りては自己は証明の添翰を須つて始めて本山に知らるゝ如き者にあらず等とて添状なしに登山するものありと聞く、宜しく意して敬虔の信念を起すべきものなり。(註解第36条)

と御指南されていています。現在でも登山の際に添書が必要なのはこの条項に則してのことです。例えば池田大作のように本山の誰もが知っている人物であっても「顔パス」はできません。むしろ誰にでも知られている人物であれば尚更当宗の化義を厳格に守り信仰に乱れを犯さないように心掛けるべきです。さて平成3年に宗門は登山方式を本条項に則し添書登山に変更しました。それまでの創価員の登山は創価組織を通して申し込みをしていたので、途中の幹部の承諾がなければ登山することができませんでした。宗創問題の最中において創価幹部が学会員に対して登山を許可することはなく登山を希望しても願いが叶わない学会員の為に宗門は個々の信者に対し所属する末寺へ参詣し添書を受けて登山するという本来の方式に戻したわけです。添書登山方式に戻した当時、創価では「学会員の登山が禁止された」「大御本尊を人質に学会員の脱会を狙った謀略」などいうデマを流して、一般会員が登山することを妨害し宗門から離れるように仕向けましましたが、「学会員の登山を禁止」し破和合僧を画策したのは他でもない池田創価の方なのです。今でも創価民の中には、「登山をさせないようにしたのは宗門ではないか」と間違った認識をしている人がいますが、いま書いたように「登山止め」したのは池田創価の方であるという事実に目を向けてください。いずれにしても現役創価民さんには是非素晴らしい威容を整える大石寺に登山して見て欲しいと心から願っています。

 

【第63条】諸国の末寺より登山せずんば、袈裟をかけ又有職を名乗り日文字などを名乗る可らず、本寺の上人の免許に依って之れ有るべし、坊号又此くの如し云云。

 

本山(法主上人)の許可なく袈裟をかけたり阿闍梨号や日号を名乗る事を禁止しているのが本条項です。坊号(教師)になることもこれに準じます。

◇但し此は有師に始まりたるにあらず・宗祖開山已来の慣例として不文の化儀法度なりしを・茲に改めて有師の仰せられしを、日住が成文となしたるまでなり、他の文も亦之に準じて知るべし。(註解第27条)

日亨上人の御指南にもあるように本条項は大聖人・日興上人以来の不文律の掟です。この条項を無視し違背することは宗開二祖に違背する大謗法なのです。この大謗法を犯しているのが正信会の僧侶であり、正宗から脱落した創価離脱僧侶達です。本来であれば彼等は日蓮正宗から離脱した時点で袈裟を返却することが日興門流における掟であり、僧侶としての最低限の常識なのです。その僧侶としての最低限の常識すら持たない人間が、弟子をとったり袈裟をかけたりある時には法話をしたりしているのです。そのように彼等は少なくても日蓮大聖人の仏弟子ではありません。大聖人の名前を騙る似非坊主が正信会や創価坊主なのです。

 

【第64条】法華宗は天台の六即の位に配当すれば名字即、始終中の中には名字の初心聞法の分に当たる故に、寺は坊号まで、官は有職までなり、仏教の最初なる故なり云云。

 

本条項は現在では用いていない条項です。現今では世間法に従い寺院は主として寺号や山号を用い御僧侶もいくつかの階級に分かれています。これは「他宗他派に対抗のため」と日達上人が言われています。また、いまでも『下之坊』など上古の名残りが残る坊号の正宗寺院もあります。

 

【第65条】他宗他門より納る所の絵像、木像等を他宗に所望すれども出さず、又は代を以ってかうとも売るべからず、一乗より三乗に出で又一乗に帰る姿なるが故に無沙汰にすべからず云云。

 

昔は本宗に入信した時は従来拝んでいた絵像、木像などの謗法物は寺院に収めましたので寺院には垂迹堂といって謗法物を納める堂がありました。謗法物も戒壇大御本尊(一乗)からの垂迹ですから垂迹堂に納めることにより謗法物は再び一乗に帰入され成仏します。入信に前に謗法物を拝んできた罪障も戒壇大御本尊に帰入することで消滅するわけです。その垂迹堂に納めた謗法物を、後になって美術品や骨とう品として価値があるとか、他宗の人が欲しがったり高価で買うといっても、それらをそこから取り出すことはできません。そのような事をすれば再び謗法の像となるからです。さてメリカリなので創価本尊が売られていますがこれから創価を退会する人も創価本尊を売るのは止めた方がいいでしょう。何故なら謗法の創価本尊を他人に拝ませることになるからです。やはり創価本尊は焼却するか正宗に移籍するのであれば寺院に渡すのがいいと思います。最もいていけないのは、創価に返却したり持ち帰らせたりすることです。創価は回収した創価本尊を別に入会者に再販するので創価と関係のないところで処分してください。ただし、創価の書籍やグッツ・記念品などは売却しても差し支えありません。それらの物は信仰の対象物ではありませんから謗法者の手を離れれば単なるモノに過ぎませんので。同じ理由で法華講員が創価の書籍等を購入するのも問題ありません。私も創価破折の史料として創価書籍を購入しています。

 

【第66条】六人上主の門徒の事、上首帰伏の時は、元より六門徒なるが故に門徒を改めず同心すべし、さて門徒の先達未だ帰伏せざれば衆僧檀那に於ては門徒を改むべし等云云。

 

門徒とは六老僧の系脈並び信徒のこと、先達とは、信仰上の先輩のこと、あるいは長老に通ず。宗祖滅後、六老僧それぞれの弟子及び信徒は、その門徒を作っておりますが、わが日興上人の富士門徒の正義に、他の五門徒の首領が帰入するならば、元来が宗祖の御弟子の六老僧の系脈のことですから、その門徒の名のままで合同してよろしいが、それらの門徒の首領が、いまだ帰伏しないその門徒の僧や、信徒が、当宗へ帰入する時は、先の門徒名を捨てて、富士門徒の名に改めなければなりません。(略解)

当条項は、例えば「中山門徒」が管長・貫主を含む一宗の僧俗が全員で日蓮正宗に帰伏した時には、それらの僧俗は「中山門徒」と名乗ってもいいけど、そうではなく個人的に「中山門徒」から日蓮正宗に帰伏した時は「中山門徒」の名前を捨てて帰伏正宗寺院の門徒を名乗らなくてはならないという意味です。ただしこれはもともと大聖人の弟子だった五老僧門流の門徒の場合に限ります。創価や顕正が一宗あげて正宗に帰伏しても、「創価門徒」「顕正会門徒」とは名乗れません。もっとも、創価や顕正に関しては解散する以外に日蓮正宗に戻れることはありませんのでそんな心配は不要ですが(笑)

 

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