記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「黒太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。
【第84条】門徒の僧俗の謗法を見隠し、聞き隠すべからず、与同罪遁れ難き故なり内々教訓して用いずんぱ師範に披露をすべきなり云云。
本条項は、第57条と同意です。宗内に謗法を見つけたならばそれを隠したり見過ごしたりしたら与同罪になるので教訓しなければいけません。その方法は直接本人に言うということです。何故かというと、周囲に「あの人は謗法だ」と言いふらすとそれによって相手が退転し更に大謗法を犯してしまうこともあるし、また謗法だと言っている自分の方が間違っている可能性があるからです。そして何度言っても相手が直さない場合は所属寺院の御住職(師匠)に告げるべきです。時折、ネットで法華講を名乗り御住職や他の講員を批判している人を見かけますがこれは大きな間違いです。またそうした態度を御住職に報告されると「密告した」などと逆切れする人もいますが、本人に何度言っても聞き入れないならその人の師匠である所属寺院の御住職に報告するのは本条項に照らして正しい行為です。
◇然るに他人の謗法の行為あることを見聞して、直に本条の御示しに依らず・再三再四は愚ろか一回の面談すら為さずして・濫に江湖に悪声を放ち朋党に私語を為すの類は異体同心行にあらず、又他人の行為に疑義あるときは此を朋党の茶話に止めず、謗法と認めなば直に本条所示の如く本人に勧告もすべきなり、但し謗法とも正行とも决せざるときは明師に决断を仰ぎ又は直に本人の意見を叩くが急務となり、决して多人の耳に軽々しく入るべきにあらず、然らざれば破和合茲に基いす慎むべし。(註解・第66条)
また上記の日亨上人の御指南にあるように、「謗法かどうか」自分では判断できない場合は御住職等に指導を受けて判断してもらうことが大切な事で、自分の勝手な判断で軽々に同門に対して謗法であると批判するのは慎まなければなりません。この勝手な判断で宗門や日顕上人、正宗の御僧侶方を多くの会員の前で「謗法」呼ばわりしたのが池田大作です。破門後の創価の宗門や日顕上人に対する批判は全く我見で正宗や日顕上人に大聖人の仏法に照らして「謗法」などありません。むしろ「謗法でない人を謗法と言いふらす」池田創価こそ破和合僧であることが本条及び亨師の註解より明確です。
【第85条】親類縁者一向に一人も無き他宗他門の僧俗近所に於て自然と死去の事有らば念比に訪ろうべし、死去の後は謗法の執情有るべからざる故なり、若し一人も縁者有って見次がば自ら其の所に謗法の執情を次ぐ故に然るべからず云云
親類縁者が一人もいない他宗門も人が近所で亡くなった場合は、他宗他門の僧侶や信徒であっても当宗で葬儀を出しあげなさい。という御指南です。何故なら人は死と同時に謗法の心も無くなるからです。だたし一人でも縁者がいるのであれば故人の謗法の心を受け継ぐので当宗で葬儀を執り行うことはできません。
【第86条】他宗他門等の人死せば知人ならば訪ふべし、但し他宗他門の本尊神座に向って題目を唱へ経を読まず、死去の亡者に向って之を読むべし、惣じて法界の衆生の死去の由を、聞き受けて之れを訪ろうべし云云。
本条項は私に間違いを教えてくれた条項です。『化義抄』を学ぶ以前は、学会葬に参列した時に、創価本尊に手を合わせ創価の導師や会員達と一緒に勤行・唱題をしていました。何故なら創価時代に、「心の中で御本尊を思い浮かべて題目を唱えれば他宗の本尊や僧侶に向かって合掌しても構わない」と教わったからです。しかしそれは明らかな間違いです。(流石に他宗派の葬儀の時は読経は聞き流していましたが)学会葬を含む他宗の葬儀に参列した時には、そこにある本尊や位牌或いは他宗の僧侶等に手を合わせてはいけませんし唱題してもいけません。あくまでも御遺体か御遺影に向かって合掌・唱題するのが正しい大聖人の仏法の化義です。この条項は特に創価から正宗に移籍した後に学会葬に参列する時に思い出して気を付けてください。なお、学会葬だから欠礼するのはいけません。学会葬に参列しても謗法にはなりません。ただし一緒に勤行唱題すると謗法与同になります。
◇惣じて世の中の人々が死んだと聞いたならぱ一往は弔うべきであるとの慈悲の心構えは持つべきであります。(日達上人略解)
【第87条】継い禅、念仏の寺、道場の内なりとも法華宗の檀那施主等が之れ有らば仏事を受くべきなり云云。
例え禅宗や念仏宗といった他宗の寺院や道場の中であっても当宗の信徒が施主となって葬儀や法要の仏事を行う時は当宗の御僧侶はそれを執行しても良いという条項です。この場合は、他宗の僧侶と同座したり他宗の本尊を拝むわけでなく当宗の御本尊を懸け当宗の御僧侶が導師を行うわけですから場所が他宗の所有する場所でも問題ありません。さて、池田創価は日顕上人が御親戚の墓のある禅宗の寺院で法要をしたから「謗法」だ。どと批判していますが本条項に照らせば謗法でも何でもありません。そもそも池田大作の実家の墓は真言宗の寺にあります。(多分いまもそうだと思います)ここで仏事を行ったら謗法であるなら墓参すら与同罪になります。前述の84条にあるように、謗法でもない行為を謗法呼ばわりする事こそが破和合僧という五逆罪であり、その根本は浅識・計我ですから謗法になります。池田大作の無知に騙されて謗法を重ねる創価員さんは本条項及び57条・84条をよく読んで無意味な罪業を積まないように心掛けてもらいたいものです。
【第88条】縦い昨日まで法華宗の家なりとも孝子施主が無くんば仏事を受くべからず、但取骨までは訪ろうぺし云云。
本条項は、当宗の信者の遺族が謗法者だった場合について述べられています。遺族の中に当宗の信仰を受け継ぐ人がいない信徒の葬儀は火葬・骨上げまでは当宗で行ってもよいですがそれ以降の初七日法要等の各種法要は当宗で行うことはできません。何故なら骨上げを終えてしまうとその家には当宗信徒は信徒は一人も存在しなくなるからです。骨上げ後の法要は全て謗法の遺族の意思になりますから謗法厳戒の当宗ではそれらを受け入れることはできません。ここに法華講の法統相続の重要性があると思います。いくら自分が生前に真面目に信心をしていたしても法統相続をしないまま亡くなったらば誰も回向してくれる人がいなくなってしまいます。そうなると仮に自分が生前の信心で成仏できたとしても、謗法の子孫を救うことはできないのです。宗教二世が問題になっている時節柄、法統相続に及び腰になっている法華講員さんもいると思いますが本条項をよく読んで子供さんやお孫さんに理解してもらい法統相続をしてもらいことは自分の為でもあり家族・一族の為であもあります。私も一族全員への折伏成就を目標に頑張ります!
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