創価ダメだしブログ

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『化義抄』を学ぶ⑩(41~45条)

記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。

 

【第41条】仏事引導の時、理の廻向有るべからず、智者の解行は観行即の宗旨なる故に事の廻向然るべきなり、迷人愚人の上の宗旨の建立なるが故なり、夫れとは経を読み題目を唱えて此の経の功用に依って成仏す等云云。

 

御僧侶が葬儀で読経・引導する時(仏事引導の時)は理論に走った引導文を述べてはいけないという御指南です。なぜなら末法衆生である私達信徒は六即の中の名字即の位であり名字即のまま即身成仏できるのが大聖人の仏法だからです。観行即の宗旨(天台宗)は理の一念三千でありこれは像法時代までの本已有善の衆生の成仏の為の引導であり末法衆生を成仏せしめる引導文は理論的な引導文ではなくただ御本尊に故人の成仏を祈る内容の引導文でなければなりません。さて、創価は葬儀の際の引導文について「引導文は中国の禅宗によって始められたものであり現在は僧侶の権威の道具にすぎず故人の成仏とは関係ない」などいって実際に創価友人葬では引導文を読みませんが、大聖人の仏法においては少なくとも第9世の日有上人の時代には葬儀で引導文を読むことは化義として決まっていたことが本条を見れば一目瞭然です。こうした大聖人仏法における上古からの葬儀における化義を否定する創価友人葬が故人を本当に成仏へと導くことができると思っているのですか?創価民のみなさんにはよく考えて欲しいと思います。

 

【第42条】龕など用うべからず、唐土の躰たらくの故なり、但し棺を用うべきなり。

 

龕(がん)とは特性の高価な棺のことで現在では使われていません。本条項の底意としてはお金をかけた豪華な葬儀はする必要はないということだと拝します。だたいくらお金がかからなくても学会葬は大聖人の仏法に違背しているので不可です。

 

【第43条】霊山の儀式なるが故に、他宗他門、自門に於ても同心なき方をアラガキの内へ入るべからず、法事なるが故なり云云。

 

アラガキというのは荒垣のことで竹矢来のことです。正宗の葬儀は「霊山の儀式」であるから他宗他門はもとより自宗でも異心の人をアラガキの中には入れてはいけない。「霊山の儀式」(法華経を説法した時)において釈迦仏が法華経を説く際に説法の座に残す人を選抜するために謗法・不信等の衆生を淘汰したのと同じように当宗の葬儀も不浄の者をアラガキの中に入れないということです。もちろん現在は在家信徒の一般的な葬儀においてはこのような事は不要です。なぜなら一般世間は謗法の土であって霊山ではないからです。また正宗の葬儀そのものが折伏に繋がることもありますので葬儀に参列する友人・知人を選別することはしません。しかし総本山においては戒壇大御本尊がおわします清浄なる霊山ですから本条に則した葬儀をします。このように化義においてもケースによってたて分けられています。

 

【第44条】上代の法には師範より不審を蒙る族をば一度は訪うべし、二度とは訪うべからずと、云う大法なり、其の故は与同罪の科大切なり、又堅く衆に同心に衣せずしてこらさん為なり、亦衆に見こりさせん為なり。

 

本条は師匠から謹慎等の処分を受けた人を1度は訪ねて話をするのはいいけど以降は訪ねいてはいけないという御指南です。その理由は、1.与同罪を恐れる為、2.処分者を一人にさせて反省を促す為、3.処分されていない人達の将来に対する戒めの為。です。創価が処分者や退会者に近づくなというのは本条に則した指導・指示かどうかは定かではありませんが創価の場合の「アイツと付き合うな」はあまり効果が無いようです。いずれにせよ御住職や法主上人から処分を受けるという事はやはり「それなりの理由」があるわけで万一、自分がその立場になることがあれば真摯に反省すべきでしょう。それが出来ずに宗門や法主上人を誹謗中傷したのが池田・創価であり破門されて当然なのです。

◇その故は、度重なって訪問すると、人情に陥ち入り、その人に組するようになって、結局は与同罪になるから、よく自分を慎しまなければなりません。また、同輩と交らしめないのは、孤独にして置いて反省せしめるためであり、また同輩たちの見せしめにもなるためであリます。

 

【第45条】師範の方より弟子を指南させて住山させ、又我が身も住山仕らんと披露するより全く我身なれども、我と、はからえぬ事なり、既に仏へ任せ申す上は、私にはからひえぬ事なり、然るは行体にささるる時は我が用が有ると云い、又我はしえぬなんと云う人は謗法の人なり、謗は乖背の別名なりと、妙楽大師釈せられ候、即身成仏の宗旨を背く故に一切世間の仏の種を断つ人に候わずや。

 

師匠から本山へ在勤する指示がありその命を受けたら、自分の身は御本仏・日蓮大聖人にお任せした身であるのだから自由勝手に振舞ってはならない。というのが本条項です。そうであるから行体(本山における所番役)を仰せつかった時に、「用事がある」「自分にはできない」等といって断る人は謗法の人であると日有上人は言われています。

◇諸番役を当てられて使われる時に、今自分は用事がありますとか、あるいは、その役は自分にできませんなどという人は、謗法の人であります。妙楽大師は、謗とは乖背(そむく)の意味であると解釈しております。即身成仏の宗旨である本宗の掟に背くのでありますから、その人は謗法の人で、一切世間の仏種を断ずる人ということになるのであります。

これを広く解釈すれば法華講の役職も同じで御住職より役職を任命されながらこれを断るのは厳しくいけば謗法の人と言えるでしょう。役職ひとつでもやはり「御本仏よりさせていただく」という気持ちが大切だと思います。役職だけはなく体験談や活動報告といった発表なども同じだと思います。創価も役職を言い渡されるときに、「池田先生から任命された。」などといいますが、ならば池田センセの任命基準は本当に適当ですよね。創価幹部の信心の姿勢をみれば良く分かります。そもそも池田大作に任命された役職を断っても謗法でもなんでもありませんから創価民の人達は役職はどんどんお断りしてください。人材不足の今の創価で役職なんて受けるとなんでもかんでもやらされますよ。

 

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