一、時の貫首爲りと雖も佛法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事。
一、衆議爲りと雖も、佛法に相違有らば貫首之を摧くべき事。
この2条項はセットになっている条項です。創価が良く使うのが前文の「時の貫主云々」という御文です。この「時の貫主云々」の条項には二つの意義があります。一つは「貫主(法主)は一宗の責任者であり人事権を持っいるので仏法に相違して己義を構えるような人物を登用してはいけない」という意味で、もう一つは創価言うように「貫主といえども仏法相違の己義を構えたらその義を用いてはいけない」という意味なのですが、では「仏法相違の己義」というのは誰がジャッジするのでしょうか?弟子檀那が御書に照らして判断するというのであれば、後条の「衆議爲りと雖も~」の条項と矛盾します。ですからこの2条項の趣旨は、上は法主猊下から下は一信徒に至るまで日蓮大聖人の仏法に相違をしてはいけないということを遺誡されているのです。法主も信徒も何人たりも仏法に違背してはいけないという事です。では法主上人も一信徒も全く同列なのかというとそうではありません。以前も書きましたが、法主上人が仏法相違したときには弟子檀那は「用いない」、逆に弟子信徒が仏法相違したときには法主上人は「之を摧くべき事」とそこに師弟の筋目の立てわけがあり、それが日興上人の御遺命なのです。然るに創価・顕正・正信会のごとき謗法者たちが日顕上人等を非難・批判するは、法主上人を摧かんとする弟子の分を弁えない行為であり、日興上人の御遺誡に反する大謗法なのです。逆に法主上人は仏法に違背した者を放置するのではなく摧かなければならないのです。ですから池田創価や浅井顕正に対する処分は至極当然な処分で何の咎もありません。池田や浅井が法主上人の御指南を仏法相違だと思うのは本人たちの信心ですから勝手ですが、そう思ったなら自分が「用いなければ」いいのです。それを先頭に立って法主上人を非難・批判するのは間違っているということです。それこそ破和合僧に当たります。これを法主上人を特別扱いしていると不満に思うのであれば、日興上人否定ですから日興門流を名乗ることは許されません。また稀に法華講員を名乗りながら歴代上人や御当代上人に対する批判と思える言説をネットなどで見かけることがあります。そのような言説は池田・浅井と同じ行為ですから慎むべきだと思います。いちいち「〇〇上人のここがおかしい」なんていう必要はありません。そう思ったら自分がその御指南を用いなければいいだけのことです。因みに日亨上人は「無信・無行・無学の者が猊座に昇ることはないのであるから仏法違背の義を唱えることもない。この条項は偶然に稀に起こる事態を想定しているに過ぎない」(趣意)と御指南されています。
一、衣の墨、黒くすべからざる事。
一、直綴を著すべからざる事。
この2条項は法衣に関する御遺誡です。前文が色で後文が形について御指南されています。法衣については六巻抄の学習の時に少し詳しく書きますのでここでは簡単に書きます。まず衣の色は「黒」は不可です。「黒色」は地獄界の色・迷いの色とされているからです。正宗の御僧侶が着用する法衣は「白」または「薄墨色」です。これには多々意義がありますが少し言うと「薄墨色」は黒と白の中間で夜と朝の中間の色で諸仏が成道する丑寅の時刻を表しています。また大古の法衣の色になかで一番下等なのが雑泥色で薄墨色とはこの雑泥色になります。これは凡夫僧を表すとともに凡夫即極の大聖人の仏法を表しています。次に形ですが、直綴(じきとつ)とは衣と裳(袴みたいなやつ)を直に綴付けた法衣で腰から下に「ひだ」がある法衣です。他宗の僧侶がよく着用している法衣ですね。まぁワンピースとかツナギみたいな形の法衣です。この直綴は高貴な法衣とされています。色にしても形にしても法衣は質素なものを着用しなさいということですね。なぜがといえば『新池御書』に、
◆昨日今日まで田夫野人にして黒白を知らざる者もかちんの直綴をだにも著つればうち慢じて
と書かれているように、高級な法衣を身にまとえば自分が偉いと錯覚して傲慢になるからです。これは私達凡夫にも言えてますよね。高級車やブランド物を身に着けるとあたかも自分が偉くなったように錯覚して他人を見下したりする。要は名聞名利の心を厳に戒めている御遺誡です。ご僧侶方だけの条項などと思わずに、この御遺誡を自分自身の名聞名利の心を戒めるつもりで私は読んでいます。話は変わりますが池田センセが勲章だの博士帽子などを身に着けてご満悦な姿はまさに【かちんの直綴】を身に着けて慢じている田舎法師の姿に見えます(笑)
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