創価ダメだしブログ

創価・顕正、その他異流義破折と日蓮大聖人の仏法を正しく伝えるブログです。日蓮正宗への勧誘サイトではありません。

日興遺誡置文の研鑽⑧

あと少しで日興遺誡置文の研鑽は終わりです。では早速研鑽に移ります。

一、謗法と同座すべからず、與同罪を恐るべき事。

この御遺誡は謗法と同座即ち「与同罪」を戒めている御文です。大聖人は『妙法比丘尼御返事』の中で

◆いかに信ずるやうなれども法華経の御かたきにも知れ知らざれ、まじはりぬれば無間地獄は疑なし。

と知る知らないに限らず法華経の敵=謗法者と交われば無間地獄であると御指南されています。とはいえ末法の時世ですから謗法者が充満しています。それらと同座するなとなると仕事も趣味もできず家庭も維持できなくなります。そもそもその様な人と同座しなければ折伏すらできません。ですからここでいう「謗法と同座」というのは仏事に関して同座しないという意味です。例えば学会葬や他宗の葬儀に参列したときは創価本尊や他宗の本尊を拝んだり創価の導師と一緒に勤行唱題をしてはいけないということです。またいくら仲が良くても創価の友人と勤行するのもダメですね。さらに言えば創価の友人に依頼されて公明党に投票するのも与同罪です、なぜならこちらは選挙は信心と思っていなくても創価民は選挙活動を仏事として行っていますから公明党に投票するのは創価の仏事を手伝うことになります。創価は信仰心がなければ祭りの神輿を担いでいいなどといますが神輿を担ぐこと自体が神事ですから与同罪になります。要するにキャバクラのクリスマスパーティー行くのはOKだけどキリスト教会で開催されるクリスマスパーティーに行くのはNGということです。さて、では未入信の家族がいても問題はないのか?という事になりますが以前も書きましたが

◇妻子眷属の謗法を世間一旦の慈愛に溺れて厳重に折伏せず或は教訓折檻を加ふる事ありとも型式一辺にして厳格の処置を為すの勇気なき者は仮令自己は型式の礼拝読経等を怠らぬにもせよ妻子の謗法と同罪たるべし。(有師化儀抄註解)

との日亨上人の御指南にあるように相手の謗法を知りながら折伏もせずにそのままでいることは「与同罪」となります。なんでもかんでも「謗法与同」と神経質になる必要はありませんが、やはり自分の周囲の人達には下種・折伏していくが大切です。それが相手へ対する思いであり自身の「与同罪」を逃れるすべでもあります。

一、謗法の供養を請くべからざる事。

この条項は日蓮正宗ならではの厳格な御遺誡です。母を日蓮正宗に移籍したときにまだ学会員だった(と思っていた)私もお寺にご供養をしようと思いましたがアッサリと断れました。断わられると思ってはいましたが母も正宗に移籍したのだから「もしかすると」と思っていましたが考えが甘かったです。その厳格さにかえって感服しました。日蓮正宗の寺院や大石寺に賽銭箱がないのはこのような理由からです。さて、仏には応供という別名があります。供養を受けらる人そしてその供養に応えらる人。それが仏です。つまり創価や顕正のような在家の凡夫は供養を受けられないのです。仮に受けたとしてもそれに応えられない(功徳がない)わけです。また応供には「供養を受けない」という意味もあります。つまり私たちの供養はご本仏にご僧侶を通して「受け取ってもらっている」のです。そしてご本仏は「謗法の供養」は受けとってくれないのです。ですから創価の財務など全くもって大聖人に受け取ってもらえないのです。これは金銭だけはなく唱題の御供養も同じです。謗法の唱題を大聖人は受け取らない。いかに創価や顕正に在籍していることが無駄であるかこの御遺誡の意味が理解できればわかるはずです。

一、刀杖等に於ては佛法守護の爲に之を許す、但し出仕の時節は帶すべからざるか。

この条項は仏法を守るためには武器を所持してもいい。ただし仏事の時はご僧侶は武器を身に着けない。という条項です。有徳王は覚徳比丘を守るため武器を持って仏敵と戦い、大聖人のご在世でも小松原の法難において大聖人を守るために戦った弟子の鏡忍房日暁と信者の工藤吉隆が殉教しました。この御文を悪用したのが浅井顕正会で昭和47年に【男子精鋭二千の憤りは抑えがたく、仏法守護の刀杖を帯びるに至りました。】という文言をかいた脅迫状を日達上人に送り付けたのは有名です。戦後30年近くたったご時世にこのような脅迫状を送り付けるとい一点をみても浅井顕正会の異常性がよく分かります。その異常性は今日の顕正会暴力性・犯罪性を帯びた弘教に受け継がれています。さて現代は言論によって仏法を破壊する者ども巷間にあふれいる時代です。ですから「刀杖等」の武器とは「折伏力」「破折力」に他なりません。我々法華講員は「折伏力」「破折力」をもって創価・顕正などの異流義の攻撃から大聖人仏法の正法・正義を守るために戦わなければなりません。創価・顕正の攻めに手をこまねいてみていては当御遺誡に反します。ですから常に教学を学び磨く努力を怠ってはいけないと思います。それがこの御遺誡の精神だと思います。

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