記事中の「赤文字」は『化義抄』から「青文字」は日亨上人の『註解』、「太字」は日達上人の『略解』からの引用文といたします。
【第14条】信者門徒より来る一切の酒をば、当住持始めらるべし、只、月見、二度の花見等計り児の始めらるるなり、其の故は三世の諸仏高祖開山も当住持の所にもぬけられたる所なるが故に、事に仏法の志を高祖開山日目上人の受け給う姿なり。
信徒から御供養されたお酒は総本山では法主上人が末寺では御住職が最初に飲んでその後で他の者に分け与えるということです。それは法主上人や御住職には大聖人以来の御歴代の御命が抜けてきているからです。創価・池田先生が最初にメロンを食べてその後に食べ残しのメロンを同席者に与えたのは本条を真似たのでしょうか。食べ残しを与えるのは単なる悪趣味ですよね(笑)さて、これには例外があって年の2度の花見(観桜・観菊)と秋の月見の年3回に限りお小僧さんから最初に戴きます。理由は2点。1点目は将来お小僧さんの中から未来の法主上人が出るから。2点目は広宣流布の暁にはお小僧のなかから日目上人の再来が出るかもしれないからです。創価は宗門ではお小僧さん達を粗末に扱っているかのごとく悪宣伝しますが、こうしてお小僧さん達を大切にしているのが現実です。法華講員は本条の意味を理解して仮に本山でお小僧さんの態度等に不満などがあっても軽んじたり非難することなく大切にし礼節をもって接していくことが肝要だと思います。事に仏法の志を高祖開山日目上人の受け給う姿なり。とは法主上人や御住職に御供養を受け取っていただくことが【事】として戒壇大御本尊様(御本仏)に御供養をしたことになるということです。創価や顕正会は供養と称して会員から金銭等を集金しますがその金銭は御本仏は受け取られていません。すなわち彼らの「志」は御本仏に届かないのです。当然、いくら財務をしても題目を上げても功徳などでない。それをさも日蓮大聖人に御供養しているかの如く会員を騙ししているのが創価や顕正会です。創価・顕正民の皆さんはそれに気づいて欲しいです。
【第15条】天台、伝教の恩徳を報ずる事有り是れは塾益の通りなり、さて本門下種の宗なる所には混乱すべからず、内鑑冷然、外適時宜等云々、学問修業して一時一句をも訓えらるる輩をも正法にて訪うべき事なり、其の外歌道と学ぶ時は、人丸の恩徳を大切にし、管紋を学ぶ時は、妙音の恩徳を報じ、釜をつかふ時は釜の恩徳を大切にし、臼をつかふ時は臼の恩徳を大切にする事有り云云。
宗門も昔は天台・伝教への報恩の為に大師講を行っていました。これを持ち出して正宗を誹謗する人もいますが、本条に書かれているように大師講は「塾益」の恩を報じる為であって決して両大師に帰命しているのではありません。そこを混同・混乱してはいけないのです。では何故、釈迦仏法の延長であるところの天台や伝教に対して報恩をするのかというと本条には世間一般でも学問を教えてくれた先生やあるいは自分を助けてくれたり伸ばしててくれたりした人、さらには釜や臼といった道具にも報恩感謝していくのが人として大切なことで、いわんや妙法を持つ我々は知恩・報恩の気持ちを持つべきだからです。当然のことながら恩人だからといってその人が信仰の対象になるわけではありません。ここを混乱してはいけないのです。創価民は創価や池田先生に恩があるから裏切れないといいますが、それは世法的な恩です。仏法で見るなら謗法の恩人と一緒になって謗法に加担していてはいけないのです。正しい報恩の方法は戒壇大御本尊への信による回向以外にないのです。戒壇大御本尊に信を取り創価の謗法を責めてこそ池田創価への報恩なのです。
【第16条】手水の事、塩気に限るべし、不浄の物なるが故に、ただし酒には手水を仕うべし、破戒なるが故に云云。
「手水(ちょうず)」とは水で手を洗って口をすすぐことです。不浄である塩気のあるものを口や手にしたら手水を使ってから御本尊の向かいなさい。不浄ではないけど酒を飲んだ時も手水を使いなさい。という意味です。お酒は飲みすぎると酔って勤行・唱題が出来なくなるので破戒に繋がります。創価男子部時代にはよく「今日は酒飲んだじゃったから御本尊に失礼だから勤行なしね」なんて夕勤行をサボっていましたが(笑)飲酒したら勤行はできないというのは間違いで飲酒したら口をすすいで勤行するというのが正解です。(う~ん残念)とはいって酒飲んだ後に勤行できる状態をキープしているかが微妙ですので、やはり「飲む前に勤行」。大切な所なのでもう一度言います。「飲む前に勤行」(笑)因みに私は夕勤行や日中の唱題時にはできるだけ手洗い、口すすぎをしています。特にニンニクやニラ・ネギなどの臭いのキツイものを食べたときには意識して口をすすいでいます。創価時代には無かったことです。少しずつ御本尊様を敬う気持ちが身についたのも法華講になったからだと思っています。
【第17条】仏法同心の間に於て人の遺跡を相続する時は、別の筋目の仏法の血脈にも入るなり、同心なき方へは、たとい世事の遺跡を続くとも、我が方の血脈にはなすとも、同心せざる方の邪法の血脈には入るべからず云々、邪法の血脈に子供を入るる時は、其の親の、一分謗法になる姿なる故に親に中を違うべし云云。
本条項は現代でいうと主に結婚問題(養子縁組)についての条項です。まず世間的な遺産の授受は謗法の布施とはならないということです。そして所属寺院が違う正宗信徒同士(同心)が結婚した場合はどちらからの所属寺院に移籍可能です。問題は相手が正宗信徒以外の場合ですが世間的な遺産相続は問題ありませんが信仰に関しては相手を正宗信徒にすることは当然いいのですがこちら側が相手の信仰に入ってしまう(血脈に入る)の絶対にしてはならにという戒めです。仮にそのような事が起きたら本人のみならずその親にも謗法の一分があるのでその親とも絶交しなさいという非常に厳しい内容です。違う信仰の家系の人と子供が結構んしたときは、最高は折伏して正宗に入信してもらうことですが、最低でも相手の信仰は取らずに自分だけでも正宗の信仰を貫くことが大切ですし。親として子の幸福を願うのであれば結婚しても最低限の信仰ができるように子を教訓していくが親の務めだということです。
【第18条】二親は法華宗なれども、子は法華宗に成るべからずと云う者あり、其の時は子に中を違うなり、違わざる時は師範の方より其の親に中を違うなり云云。
本条も子供の信心に関する条項です。両親とも法華講でありながらその子供が大聖人の仏法に背き謗法を犯した場合はその子を勘当し縁を断たなければいけません。前条(17条)の結婚し相手先の信仰に染まり大謗法となってしまった子供の同様です。子供への愛情でそれが出来ない親であれば所属寺院の住職はその両親を除名し他の講員もその人と交流してはいけません。とはいえ◆謗法に上中下雑の謗法あり(顕謗法抄)と大聖人が言われているように注意や指導で治せる謗法であればしっかりと教訓していくことです。ただ子供が創価や顕正会に入会し戒壇大御本尊や血脈相承などを否定し批判するであれば我が子であろうと大謗法者として退治していかなければなりません。そうならなように普段から親として心がけないといけないですね。言葉で教えるのも大切ですけどやはり自分の信心の姿を子供は見ていると思って自分を律していかないといけないなぁって思います。
◇信徒の子謗者とならば・其親は涙をふるつて義絶すべし、其同心の信者達亦此の不孝の子と絶交すべし、「違えざる時は師範」等とは・子の謗法を見ながら愛に溺れて折檻も加へず義絶も為さぬ親には其の師範たるべき僧侶より・此に絶交なり離檀なりを申付くべき事当然の義なり。(註解第82条・第83条)
【第19条】二重、十二合、瓶子等は其の時の亡者を翫したる躰なり、此の世界の風俗なり、仍って仏事作善の時は先ず三献の酒の様有り、点心はあれども所具に用うるなり、能具は酒なり、たとい湯なんどを引けども、酒過ぎて点心の前に引くなり。
本条は献膳の作法に関する条項で在家の一般信徒にはあまり当てはまらない条項です。献膳の作法については世間一般的な作法を用いる旨が書かれています。随方毘尼ということです。
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